HOME > 視聴者の権利の保護> 放送市場の不公正行為調査支援

放送市場の不公正行為調査支援

링크공유 프린트

目的

  • 公正な放送市場環境を造成するため、常時的な市場監視システムを構築・運営
  • 有料放送視聴者の利益を阻害する行為を監視し、視聴者の権益増進に貢献

事業内容

放送法、IPTV法、メディアラボ法などで禁止されている事業者間の不公正行為と視聴者の利益阻害行為の監視及び改善支援

  • 放送事業者を対象に書面調査を通じて違法行為の類型と事例を把握し、政府の実態点検と行政措置を支援
  • 有料放送の不公正行為のモニタリングを通じて視聴者の利益阻害行為を発掘し、必要に応じて放送事業者に

放送法第85条の2(禁止行為)

① 放送事業者・中継有線放送事業者・音楽有線放送事業者・電光板放送事業者・伝送網事業者(以下「放送事業者等」という)は、事業者間の公正な競争又は視聴者の利益を阻害、阻害するおそれのある次の各号のいずれかに該当する行為(以下「禁止行為」という)、第3者にこれらを行わせたりしてはならない

[改定 2015. 3. 13., 2015. 12. 22.]

  1. 正当な理由なしにチャンネル・プログラムの提供又は他の放送事業者等のサービス提供に不可欠な設備へのアクセスを拒否・中断・制限したり、チャンネル編成を変更する行為
  2. 他の放送事業者等に適正な収益分配を拒否・遅延・制限する行為
  3. 不当に他の放送事業者等の放送視聴を妨害したり、サービス提供契約の締結を妨害する行為
  4. 不当に視聴者を差別して著しく有利または不利な料金または利用条件で放送サービスを提供する行為
  5. 利用規約に違反して放送サービスを提供したり、利用契約と異なる内容で利用料金を請求する行為
  6. 放送サービスの提供過程で得た視聴者の情報を不当に流用する行為
  7. 商品紹介と販売に関する専門編成をする放送チャンネル使用事業者が納品業者に対して放送編成を条件として商品販売放送の日付、時刻、分量及び制作費用を不公正に決定・取り消し又は変更する行為
  8. 放送事業者の役職員以外の者の要請により、放送プログラムに出演しようとする者と放送事業者以外の者との間の仮処分決定、確定判決、調整、仲裁などの趣旨に違反して、放送プログラムの制作と関係ない理由で放送プログラムに出演しようとする者を出演させない行為
  • 中小放送事業者対象の不公正行為の書面調査 시청자 참여프로그램  KBS ‘열린채널’ 사진
  • 不公正行為の行為改善(自律改善実務協議会) 법규준수 유도(수시교육)