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放送施設および機器支援

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「視聴者メディアセンター」とは?

「放送法第90条の2(①放送通信委員会は視聴者の放送参加と権益増進などのために視聴者メディアセンターを設立する)」を根拠に設立された放送通信委員会傘下の公共機関です。

  • 視聴者がメディアを正しく理解し、放送コンテンツを直接制作できるように、メディア教育と放送制作の施設や装備などを無料で提供する視聴者参加支援施設です。
  • 視聴者メディアセンターは、2005年釜山センターを皮切りに、現在は光州、江原道、大田、仁川、ソウル、蔚山、京畿道、忠清北道、世宗、慶尚南道、慶尚北道、大邱の全国12地域で運営されています。

「参加する方法は以下のようになります。」

全国民を対象にしたメディア教育プログラムを運営

  • 放送制作のプロセスが簡単に理解できるメディア体験プログラム運営
  • 撮影、編集など、実質的な放送制作のためのコンテンツ制作教育
  • メディアの将来有望な青少年・大学生対象のメディア教育
メディア教育受講手続き
  1. 会員登録
  2. 受講申込
  3. 受講確定
  4. 教育受講

視聴者の放送参加制作を支援

  • 視聴者が放送コンテンツを直接制作できるよう、放送制作施設・装備の無料貸出を実施
  • 視聴者の創作活動奨励及び創作物のレベル向上のためのプログラム運営
  • 視聴者制作プログラム編成に対する放送会社の視聴者参加プログラム編成活動を支援
施設・設備の貸出手続き
  1. 正会員教育修了
  2. 施設・装備の予約
  3. 施設・装備を活用
  4. 施設・装備を返却

社会的弱者への放送アクセス支援

  • 字幕放送、画面解説放送など、視聴覚障害者のための障害者放送の制作
  • 山里の学校、島村など、メディアへのアクセスの死角にメディアへのアクセスの機会を提供
  • メディアを通じた社会的弱者への社会的コミュニケーション支援(障害者メディア祭り、シルバー映像祭など)